住居確保給付金はコロナで利用条件緩くなってます。あなたは対象?

助成金助成・制度
助成・制度

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当初思っていた以上にコロナでの自粛が長引いていますよね。

私もせいぜい長くても2ヶ月ぐらいだろうから頑張ろう!と思っていたけれど、ここにきて国が全く持ってあてにならないことも大いに影響して、これはもしかして結構まずい状況になるかも、、、と思っていたりもします。

ブラックchikako
ブラックchikako

ってか国のとんちんかんな税金無駄遣い政策が精神的にもダメージ大きすぎるんだよね

住居確保給付金はコロナで利用条件緩くなってます

今までなら全く当てはまらなかったので知らなかった制度でもこのコロナの影響で大きく条件が緩くなっているものが少しづつ増えてきています。

先日ちらっとニュースで言っていた【住居確保給付金】という制度が通常の条件とは大きく条件変えているようですので、対象となる方が結構いるのではないでしょうか?

是非確認してみて下さい。

助成や制度は取りに行かなきゃ誰も教えてくれない

シンママになってすぐの頃に身をもって知ったのは、国は税金などの取り立てはがっつり引いていくくせに、助成などは全然大々的には教えてくれないということです。

ここら辺のことは常々このブログでも言っているのですが、今は特にここしっかりやりましょう!

何故ならコロナで利用条件や対象がかなり緩く広くなっているから全く知らなかったという制度などがいろいろあるからです。

他にも、ちょこちょこと従来の助成の条件緩和などはしているようなのでニュースとともに定期的にお住いの自治体のHPや厚労省、総務省などのHPはチェックしましょう!

ツイッターなど見ていると政治家の中にはこれらの助成制度の利用条件を変えようと動いている人なんかもいるので、事前に何か動くかも?というものもチェックしておくに越したことはないですね。

ブラックchikako
ブラックchikako

まぁ弱者に優しくない日本ではたいていはそのまま消えていく方が多いけど。。。

とにかく情報は取りに行ったもの勝ちです!

【住居確保給付金】2020年4月20日から対象者条件拡大

もともとは失業などで住宅の支払いが難しい人への給付なので、離職や廃業した人でハローワークで求職申し込みをしているとか求職のための活動をしているなどの細かい条件がありますが、2020年4月20日からコロナによる休業などにより給料が下がったという人も対象となるように条件が大幅に拡大されました。

住居確保給付金の支給要件

「離職又は自営業を廃業した方」又は「休業等に伴う収入減少により、離職・廃業には至らないが、それと同等の状況の方」で、支給要件が異なります。

また条件にある基準額は非課税世帯の額が関係してくるので自治体によって変わってきますので、必ずお住いの自治体の条件を確認してください。

1. 離職等により経済的に困窮し住居を喪失している、または住居を喪失するおそれがある ※ 対象の住宅は建物賃貸借契約又は定期建物賃貸借契約を締結して居住している賃貸住宅です。

2. 申請日において、離職・廃業の日から 2 年以内であること、又は就業している個人の給与その他業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況である。(雇用形態は問いません。)

3.離職等の日において、自らの労働により賃金を得てその属する世帯の生計を主として維持していた。(その後離婚等により、申請時においては主たる生計維持者となっている場合も対象となります。)

4.申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者(「同一の世帯に属する者」= 同一の世帯に居住し、生計を一にする者)の収入の合計が、「収入基準額」以下である。

5.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金
及び現金の合計額が、基準額×6(上限 100 万円)以下である。

6. 誠実かつ熱心に求職活動を行う。(現在の就労の状況が以前と同じ状態になる
ための活動も含める。)

7. 国の雇用施策による給付を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受け
ていない。

8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な
行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第6号に規定する
暴力団員でない。

9. 過去に住居確保給付金を受給していないこと(ただし、常用就職後に本人の責に帰さない解雇をされた場合をのぞく)

10.(1)から(9)までの項目に該当し、【住居確保給付金申請時確認書】の内容について誓約及び同意すること。

出典:横浜市ホームページ

支給額

賃貸住宅の家賃額(上限額は住宅扶助特別基準額)(東京都1級地の場合 単身世帯:53,700円、2人世帯:64,000円)

これも自治体によるということですね。

家賃がこの限度額を上回っている場合は出た分は自分で支払うことになります。

支給期間

原則3ヶ月を限度として2回まで延長申請ができます。

支給方法

家賃の貸主の口座に自治体から直接家賃相当額が振り込まれます。

住居確保給付金の申請方法

現在はコロナの感染リスクがあるので窓口には行かないで下さいね。

各自治体の相談窓口にまずは電話で問い合わせをして下さい。

お住いの自治体のホームページに掲載されていますので確認してください。

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